水郷エスコート の日記
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介護タクシーの区域外について
2022.04.02
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いや~春ですね、
桜の季節が大好きで花より桜餅なエスコート☆リアンです。
今日は有償運送講習会でも質問の多い介護タクシー、患者搬送等事業者(通称民間救急)の法律で運行していいエリア、ダメなエリアについて解説いたします。
介護タクシー、患者搬送等事業者(通称民間救急)は基本的に※自社※で営業所のある県が発着※いずれかの場合※のみ運行が可能です。
例えば水郷エスコートであれば自社にて茨城県(稲敷市)、千葉県(香取市、酒々井町)に営業所があるため
千葉県全域、茨城県全域いずれかが発着地であれば全国へ搬送する事が可能です。
営業所のない県~営業所のない県内までの運送は認められません。
弊社例
長野→茨城 ○ 沖縄→千葉○
東京→福島 × 羽田空港→横浜× 等
また介護タクシーは県外ナンバーであっても営業所のある県のナンバーの車両で運行する事が可能です。
よって土浦ナンバーの車両で千葉県→千葉県も可能となります
(ただし自社営業所のある県)
残念なことに今現状単独法人にて都道府県に許可を有する会社は存在しないのが現状です。
介護タクシー、民間患者等搬送事業(通称民間救急)の営業所のない都道府県エリアとの事業者間の連携もお客さまの移動手段確保には必要ですね。
